就労移行支援事業所と障害者就業・生活支援センターの違いは何?

就労支援

就労支援機関、違いがわかりますか?

・就労移行支援事業所

・障害者就業・生活支援センター

似ているのに同じような機関が二つある。

なぜなんでしょうか…?

違いは拠って立つ法律 = 障害者総合支援法と障害者雇用促進法!

現場感で言うと、どちらも就労支援をしてくれて

・就労移行支援事業所=通所をすることができる。期限が2年間。(定着支援は3年間)

・障害者就業・生活支援センター=相談がメイン。期限がない。

という感じです。

でも、どちらも就労支援はするし、相談も受け付けるし、ハローワークへの同行とか、実習の調整とか、定着支援もしてくれますよね?

そもそもなんで同じような機関が2個あって、ややこしくしているのでしょうか?

就労移行支援事業所は“障害者総合支援法”です!

まず一つ目の法律は「障害者総合支援法」です。

旧:障害者自立支援法の施行によるバタバタやトラブルが真新しい方も…もういませんかね?

この障害者総合支援法の中の訓練等給付の中のサービスとして、就労移行支援事業所があるわけですね。

この法律の枠の中で事業を行っているため、応能負担(家計の負担能力に応じた負担)が適用され、利用料の1割を本人が負担する、という形になっているわけですね。

以前は応益負担…、昔の話はおいておきましょう。

訓練等給付の中で通所のサービスです。

他にもA型・B型・自立訓練、入所のサービスだとグループホーム(共同生活援助)等があります。

だからサービス受給者証が一緒なんですね。

障害者総合支援法とそれに位置付けられている事業は、またどこかで説明します。

障害者就業・生活支援センターは“障害者雇用促進法”です!

対して障害者就業・生活支援センターは「障害者雇用促進法」によって設置されているセンターです。

平成 14 年の障害者雇用促進法改正により創設されました。

名前に就業・生活支援と書いてあるように、就業のことも、生活のことも、両方相談に乗ってくれます。

利用料・相談料は原則無料です。

また、企業の障害者雇用の相談にも乗ってくれます。

各地域に設置が義務付けられており、関係機関同士の調整もしているので、地域の就労の元締め的な機能を果たしていることも多いですね。

障害者総合支援法と障害者雇用促進法って、この際だから言うとかぶってない?

難しい質問ですね…

なぜ難しいかって言うと、私が法律に詳しくないからです。

せっかくだから二つ並べてみましょう!

障害者総合支援法

障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援やその他の支援を総合的に行います。

→障害のある方の日常生活を支援するための法律です。

障害者雇用促進法

障害のある方に対し職業生活における自立を実現するための職業リハビリテーション推進について、また事業主が障害者を雇用する義務をはじめ、差別の禁止や合理的配慮の提供義務等を定めています。

→障害のある方の職業の安定を図ることを目的とする法律です。

私はかぶってると思います、が…

上記、本当は細かい法令等ありますが、ざっくりまとめました。

私は大きくいって、「障害のある方の日常生活」のなかに「障害のある方の職業の安定」が入ると思うのですが、分け方は様々ですので、これらは違うものです。

雑記ブログと特化ブログみたいな違いでしょうか。

なので、「障害のある方の日常生活」の中には当然就労支援も含まれますが、「障害のある方の職業の安定」のためにも就労支援が必要となってくるので、法律の違う別々の事業所があるわけですね。

それぞれのメリット・デメリット

最後に、現場間的なそれぞれのメリット・デメリットです(主観あり)

就労移行支援事業所のメリット・デメリット

メリット

・人員が多く、手厚い(場合が多い)

・最近は営利企業の運営が多く、最新のPCとかプログラムが導入されてたりする

・スーツ着てたり、ピシッとした人が多い(気がする)

・定着支援にいっぱい来てくれる(月1回とか)

・毎日通所できる(これが大きいかな)

デメリット

・期限がある(2年間)

・就労定着支援も期限がある(3年間)

・料金がかかる(自己負担がある場合のみ)

障害者就業・生活支援センターのメリット・デメリット

メリット

・利用料金がかからない(大事)

・職員さんがフレンドリー(な気がする)

・期限がないから、ずっと使うことができる

・地域の元締め的な機関だから、なんかいろいろな知識が多い

デメリット

・通所はできないので、日中活動の場としては使えない

・定着支援はだんだん少なくなるから、就労移行ほどは来てもらえない(でも期限はない)

・予約が取りづらい(場所によるけど)

まとめ

以上、就労移行支援事業所と障害者就業・生活支援センターの違いでした。

ちなみに、就労移行支援事業所は定着支援の期限があるので、3年経ったら障害者就業・生活支援センターに引き継ぐことが多いです。

が、ここでの引継ぎがあまりよくなくて、障害者就業・生活支援センターから苦情が出ることがあります。

大事な視点はナチュラルサポートですので、きちんと企業でのサポートへ託し、支援者が入りすぎないことも意識してい行きましょう!

ちなみに就業・生活支援センターの略し方はいろいろあると聞きますが、私の地域では「なかぽつ」です。

就業生活支援センターの「」が真ん中の「」なので、「なかぽつ」ですね。

最後まで当記事をお読みいただきありがとうございました。

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