一般就労と福祉的就労の違いとは?就労移行支援の全貌

就労支援

就労移行支援事業所は、通いながら就職支援が受けられる障害福祉サービスです。

法律的な所や定義は他サイトに譲るとして、ここではわかりやすく図で説明します。

進路から考えよう!就労移行は働くためのスタートになるところ

就労移行からの流れのイメージ図です

上の図を見てください。

就労移行があり、そこから矢印が伸びていますね。

就労移行は2年間しか利用できませんので、終了した後の進路からイメージしていきましょう。

一般就労

以下、2種類の働くカタチを紹介します。まずは“一般就労”と言われる働き方です。

一般枠(障害を開示しない)

ここは、いわゆる一番目にすることが多い求人、HWやタウンワーク、ワーキン、indeedなどに載っている求人です。

多くの方は一般枠という言い方をせず、そのまま「求人」と呼んでいると思います。

障害枠と比べる言い方をすると「一般枠」「一般の求人」という言い方をします。

ここは障害のある方の場合、あえて障害や病気のことを言わずに(クローズで)応募することが多いかもしれません。

言わない分、障害についての配慮を受けにくいので、体調第一の場合は私はお勧めしません。

が、生活費や給与面とのバランスで、もちろん勧める場合もあります。

障害枠(障害を開示する)

次に、障害枠、障害者採用枠、ハローワーク風に言うと障害者専用求人と言ったりします。

始めから障害や病気のことを企業に伝えた上で採用してもらうので、その障害や病気のことでの配慮が受けやすいメリットがあります。

また、間に就労移行の職員が入りやすいので、伝えづらいことを代わりに言ってもらうことも出来ます。

その人が長く働きやすい環境を、自分だけでなく就労移行の職員も一緒に整えてくれるので、私はお勧めです。

特例子会社という、大企業が障害のある方を雇用するために立ち上げた、障害のある方が大部分を占める会社もあります。

反対にデメリットとしては、企業側で業務量など調整して配慮してくれる分、給与が比較的低めに設定されていることが多い(そうでないところももちろんたくさんあります)ので、無理してでも稼ぎたい方にはあまり向かないかもしれません。

福祉的就労

次に、一般就労に対して“福祉的就労”と言われる働き方です。

就労継続支援A型

ひと昔前は障害のある方の“福祉作業所”と言われるところがありましたが、今の障害福祉サービスでは、それは就労継続支援A型とB型に分かれます。

A型は福祉施設ですが、「雇用契約を結ぶ」働き方です。

雇用契約を結ぶということは、労働基準法が適用されるということです。

つまりは、雇用契約書・最低賃金の保証・年次有給休暇・条件を満たせば雇用保険、健康保険の加入などがあるということです。

なので、一般企業ほど働くことは難しいけど、B型の作業では物足りない、という方に向いています。

就労継続支援B型

B型は、「雇用契約を結ばない」働き方です。

ひと昔で言う福祉作業所に近い形です(が、近年は色々な種類の事業所が増えていますので、様々な形があります)

雇用契約を結ばないので、最低賃金は保証されません。

なので、一例ですが時給300円だったり、月給で2~3万円で、一日の労働時間は3時間前後だったりと勤務時間もあまり長くはありません。

反面、「無理せず働きたい」という方には向いていると思います。

自分がどういう働き方がよいか、就労移行の中で考えることが出来る!

上記、4つの働き方を紹介しました。

就労移行では、自分にとってどういう働き方が最良か、通所しながら試すことが出来ます。

週5日で毎日通うことが苦でなく、人付き合いは苦手だけど体力には自信がある場合、自分のことを理解してもらえる“障害枠”でバリバリ働くことが良いかもしれません。

試しに週5日やってみたが体力がついていかず、まずは急よは気にせず、無理しないで半日から働いていきたいという場合は、もしかしたら就労継続支援B型での働き方が合っているのかもしれません。

それらを、一人で考えるのではなく、職員と相談しながら決めていくことが出来ます。

さらに言うと、「実習」という形でそれぞれの働き方を試すことも出来ます。

その調整は職員の方がしてくれます。

就労移行の使い方、料金や対象になる人等はまた別で説明できればと思います。

就労移行がたくさんあってどれを選べばわからない!という方は以下の記事もご覧ください。選びやすいおすすめ就労移行をご紹介しています!

最後までお読みいただきありがとうございました。

タイトルとURLをコピーしました