【障害者手帳・公的制度の活用】知らないと損するお金の制度まとめ

当事者の方向け

はじめに

「障害者手帳を持っているけれど、実際にどんな制度が使えるのかわからない」
「福祉の仕事をしているけれど、利用者さんにどう説明したらいいか悩む」

そんな声をよく耳にします。

実は、障害者手帳や関連する公的制度を正しく理解して活用するだけで、生活費を大きく抑えたり、収入を安定させたりできることがあります。ところが、制度が複雑で知らないまま損をしている人も少なくありません。

この記事では、障害者手帳の種類ごとのメリットや、公的制度によるお金の支援について、できるだけわかりやすく整理しました。求職中の方、生活に不安を抱える方、福祉職として支援する立場の方に役立つ内容になっています。


障がい者手帳とは?3種類の基本と対象者

まずは、制度の入口である「障がい者手帳」について確認しましょう。

障害者手帳には大きく3種類あります。それぞれ対象や等級、受けられる支援が異なるため、まずは違いを整理しましょう。

手帳の種類正式名称対象等級・区分主な支援・メリット更新の有無更新の目安
身体障害者手帳身体障害者手帳視覚・聴覚・肢体・内部障害1級〜6級医療費助成、交通割引、税制控除、福祉サービスあり5〜10年(手帳に記載)
療育手帳療育手帳(A/B区分)知的障害A(重度)、B(中度・軽度)税制優遇、医療費助成、福祉サービス、交通割引あり5年ごとや年齢で更新(自治体差あり)
精神障害者手帳精神障害者保健福祉手帳統合失調症、うつ病、発達障害など1級〜3級医療費助成、交通割引、税制優遇、就労支援あり1〜5年(障害の程度・自治体により変動)

身体障害者手帳

  • 視覚、聴覚、肢体不自由、内部障害などが対象
  • 1級から6級まで区分
  • 主に医療費助成や交通割引、福祉サービス利用で有効

→障害が「永続的に」続くとみなされることが多く、更新期限が長い。

療育手帳

  • 知的障害がある方が対象
  • A(重度)、B(中度・軽度)と区分される場合が多い
  • 税制優遇や手当、割引制度などに使える

精神障害者保健福祉手帳

  • 統合失調症、うつ病、双極性障害、発達障害などが対象
  • 1級から3級まで
  • 就労支援や税制優遇、公共サービス割引などが適用

→症状が短期的に変わるとみなされやすく、更新期限が短い。

これらの手帳は「福祉サービス利用のパスポート」と言える存在です。単なる証明書ではなく、経済的な負担を軽減してくれる重要なキーになります。


医療費の助成制度

生活に直結するのが医療費。障害者手帳を持つことで、以下の制度を利用できます。

自立支援医療(精神通院医療)

  • 精神障害者保健福祉手帳を持っている人に多く利用される制度
  • 医療費(診察・薬代)が1割負担に軽減
  • 例えば、月1万円以上かかっていた通院費が3000円程度になることも

→心療内科・精神科に通院していれば、障害者手帳を持っていなくても利用できます。利用可否は診断名によって変わるため、早めに受付もしくは主治医に相談しましょう。

重度心身障害者医療費助成制度

  • 各自治体が独自に実施
  • 身体障害者手帳1・2級や療育手帳A判定などが対象
  • 医療費自己負担を全額助成(無料になる場合も)

高額療養費制度

  • 健康保険加入者なら誰でも利用可能
  • 1か月に医療費が一定額を超えると払い戻しがある
  • 障がい者の場合、ほかの制度と併用できるケースも多い

ポイント医療費助成は自治体ごとに差があります。住んでいる市区町村のHPで必ず確認しましょう。


交通費の割引制度

日常生活や通勤にかかる交通費も大きな負担ですが、障がい者手帳を持つことで割引が適用されます。

公共交通機関の割引

  • JR、私鉄、地下鉄、バスなどで運賃が半額になる場合あり
  • 身体1種・精神1級などは介護者1名も同じ割引を受けられる
  • 通勤定期券にも割引が適用されるケースがある

タクシー料金割引

  • 一部のタクシー会社では1割引が標準
  • 利用時に手帳を提示するだけ

航空機・フェリーの割引

  • ANAやJALでは国内線運賃が約2割〜5割引
  • フェリーも半額になる路線が多い

ポイント:特に通勤や通学で長距離を移動する方にとって、年間数万円単位の節約につながります。


年金・手当の制度

収入の安定を支えるのが「年金」や「手当」です。

障害年金

  • 国民年金・厚生年金に加入中に障害を負った場合に受給可能
  • 障害基礎年金:1級 約10万円/月、2級 約8万円/月(令和6年度目安)
  • 障害厚生年金:給与水準に応じて上乗せあり
  • 精神障害や発達障害も対象になる

→申請がとっても大変です。ですが、認定されれば安定した収入が得られますので、一度は検討をお勧めします!申請を社労士に代行してもらうことも出来ます。

特別障害者手当

  • 在宅で重度障害のある方が対象
  • 月額 27,980円(令和6年度)

障害児福祉手当

  • 20歳未満の重度障害児が対象
  • 月額 15,690円(令和6年度)

自治体の独自手当

  • 例えば「福祉手当」「心身障害者手当」など名称はさまざま
  • 月数千円〜数万円の支給がある自治体も

ポイント:申請しなければ受けられない制度が多いため、知らずに損をしている人が多い分野です。


就労支援とお金のメリット

就職や働き方に関しても、障がい者制度には経済的メリットがあります。

障害者雇用枠での就職

  • 企業に法定雇用率(2.5%)があるため、安定した採用ルート
  • 就労移行支援やハローワークを通じて職探しが可能

就労継続支援A型・B型

  • A型:雇用契約を結び、最低賃金以上の給与が支払われる
  • B型:雇用契約はないが、工賃(平均月額約1.6万円)が支給される

就労にまつわる助成金(企業向け)

  • トライアル雇用助成金、職場適応援助者(ジョブコーチ)制度
  • 福祉職の方が知っておくと、利用者への提案の幅が広がる

税金・公共料金の優遇制度

障がい者手帳を持っていると、税金や公共料金にも優遇があります。

所得税・住民税控除

  • 障害者控除:27万円
  • 特別障害者控除:40万円
  • 同居特別障害者控除:75万円

相続税・贈与税の特例

  • 障がい者が相続人の場合、基礎控除額が増える

自動車税・自動車取得税の減免

  • 通院や通勤に必要な車を所有している場合に有効

公共料金の割引

  • NHK受信料の全額または半額免除
  • 電気・ガス・水道料金の減免(自治体ごとに異なる)

制度を使いこなすコツ

せっかくの制度も、「知らない」「申請していない」ことで使えない人が多いのが現実です。

  • 自治体の障がい福祉課・障害者相談支援センターに相談する
  • 福祉職や医療機関と連携して手続きを進める
  • 障がい者手帳を提示する習慣をつける(交通機関・公共サービスなど)
  • 制度は毎年変わるため、最新情報をチェックする

まとめ

障がい者手帳を活用すると、医療費・交通費・税金・年金・手当など、生活のあらゆる場面で経済的なメリットを得られます。

しかし、制度は複雑で自治体によっても差があるため、「知っているかどうか」で損得が大きく分かれます。

  • 医療費助成 → 通院・薬代が1割や無料に
  • 交通費割引 → 定期代や旅行費用が半額に
  • 年金・手当 → 毎月数万円の安定収入に
  • 税制優遇 → 所得税・住民税の軽減に

「手帳を取ったけれど使い方がわからない」という方は、まず医療費助成や交通費割引からチェックしてみましょう。

そして、支援者の立場にある福祉職の方は、これらの情報を利用者さんに伝えることで、安心して生活を送るための大きな支えとなります。


ちゃれ

『障害者雇用で優しい社会に』

◆今まで精神科クリニックで臨床心理士/ケアマネージャーとして、就労支援施設でキャリアコンサルタント/ジョブコーチとして、多くの方の就労をサポートしてきました。

◆障害のあるなしに関わらず、すべての人が自分らしく生きられるよう、様々な働き方での自己実現を応援しています。

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